この度、「コスモスとよた」は国税庁より「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)として認定されました。平成22年7月1日より当法人へご寄付を頂ける個人、法人の皆様は、税法上の優遇措置を受けることができるようになりました。賛助会費も対象になります。(所得税・法人税・相続税)

今後もますますのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

個人の寄付者様、賛助会員様
 当法人への寄付金、賛助会費は「特定寄付金」と見なされ、所得税の寄付金控除の対象となります。
寄付金控除額=その年(1月1日〜12月31日)に支払った「特定寄付金合計額」       から2,000円をマイナスした金額

※ご注意
税の優遇措置を受けるためには所轄税務署への確定申告が必要です。
(年末調整等では手続きできません)
控除の対象は平成22年7月1日以降に支払われた寄付金、賛助会費です。

法人の寄付者様、賛助会員様
 当法人への寄付金、賛助会費は「一般寄付金」の損金算入限度額に加え「特別損金算入限度額」(特定公益増進法人に対する寄付金も含める)が設けられています。
「一般寄付金の損金算入限度額」
(資本金×0.25%+所得金額×2.5%)×1/2
「特別損金算入限度額」
(資本金×0.25%+所得金額×5%)×1/2


※ご注意
控除の対象は平成22年7月1日以降に支払われた寄付金、賛助会費です。

相続・遺贈による財産を寄付される場合
 相続または遺贈により財産を取得された方が、相続税の申告期限までに当法人へその取得された財産をご寄付頂いた場合、その寄付をした財産の価格は相続税の課税対象から除かれます。

※ご注意
控除の対象は平成22年7月1日以降、且つ相続税の申告期限までにご寄付を頂いた場合です。


寄付金控除のご案内
パンフレット